結論
- 103万円の壁を超えない限り、児童扶養手当の支給額に影響はありません。
- ただし、103万円を超えると、扶養控除を受けられなくなるため、結果的に手取りが減る可能性があります。
詳細
児童扶養手当は、18歳未満の子どもを養育している低所得者に対して支給される手当です。支給額は所得に応じて決まりますが、一般的には1人目の子供で年間87万円、2人目以降で年間163万円を超えると、支給額が減額または支給されなくなる所得制限があります。
一方、103万円の壁とは、扶養控除を受けられるかどうか の基準です。扶養控除とは、扶養している家族の所得を控除することで、納税額を軽減する制度です。18歳未満の子どもや、配偶者、その他の親族 が扶養の場合、扶養控除を受けることができます。
扶養控除を受けられると、所得税や住民税が減税されるため、手取りが増えます。しかし、扶養している家族の所得が103万円を超えると、扶養控除を受けられなくなるため、結果的に手取りが減る ことになります。
高校生の場合
高校生のアルバイトの所得が103万円を超えても、児童扶養手当の支給額には影響はありません。ただし、扶養控除を受けられなくなるため、結果的に手取りが減る可能性があります。
具体的には、扶養控除を受けられなくなることで、年間約10万円から20万円程度の税金が追加で発生する可能性があります。
なお、扶養控除以外にも、社会保険料の負担などが増える可能性があります。
参考情報
- 厚生労働省 児童扶養手当:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html
- 国税庁 扶養控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
その他
- 児童扶養手当の所得制限は、前年の所得に基づいて判断されます。
- 扶養控除は、申告することで適用を受けることができます。
- 103万円の壁を超えても、所得によっては児童扶養手当の一部が支給される場合があります。
- 詳しくは、お住まいの市区町村の窓口または、税理士などに相談することをおすすめします。
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